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2022.01.25

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タイ赴任中の日本の免許の更新はどうすればいい??

コロナの影響で日本に帰れない、赴任期間が延びた、日本へ帰るタイミングが無い等々、日本へ帰る予定が変更になった方も多いと思います。

まず、コロナ前に日本へ一時帰国した際のことを書いていきます。
日本へ帰国したのちに、市役所へ行き転入届を提出しました。
そのまま住民票を取得し、免許更新をしに行きました。
その際期限が半年以上先だったのですが、海外在住の旨を伝えて更新OKでした。
その際、通常の更新期間内ではないため、次の更新までの期間が短くなるとのことでした。
当時コロナになるとは思っていなかったため、何も考えておりませんでした。

そしてタイで生活しコロナ禍になり、免許更新が近づいてきました。
そこで調べた内容を記載していきます。

下記在タイ日本大使館文章抜粋

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
・外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。
・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。

【赴任中】

海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
※更新期間前でも、いつでも更新可能(特例更新)

5回目の誕生日まで+1か月有効
ただし、違反講習者、初回更新は3回目まで

【帰国時 ー 外国の免許取得している場合】

・免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

「外国免許切替」
・かつて一度でも日本の免許を受けたことがある者は、日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許からの切り替えた場合も含む。)ことを確認すれば、視力等の検査のみ(講習無し)で日本の免許を取得

※「外国等」の範囲に制限なし(外国等の免許を受けた後、その外国等に3か月以上滞在することが必要)

日本の免許証保持(失効済)でタイでも免許を取得している場合は、簡単に再取得が可能です。
「「こちらはタイで免許を取得し、3か月以上滞在していれば、コロナ禍で免許を失効してしまっていても視力検査などの簡単な検査だけで取得できるので万が一免許失効しても再取得の際の負担は少なくて済みますね。
この内容をみて安心しました。

【帰国時 ー 外国の免許取得していない場合】

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、免許更新時と同じ手続きで取得することができます。

「試験の一部免除」
失効後3年(帰国後1か月以内)は更新と同じ手続き(検査・講習)だけで免許を取得
※優良運転等のステータスも継続

まとめ

日本の免許を失効している場合でも、タイの免許証を取得(3か月以上滞在)していれば日本でも簡単に再取得可能。

タイの免許証を取得していなくても、日本の免許の失効後3年以内で、日本に帰国後1か月以内であれば、免許更新時と同じ手続きで再取得可能とのことです。

上記のことから、日本の免許を失効しそう、失効していても再取得も1から免許を再取得ではないので、一時帰国を焦らなくても問題なさそうです。

在タイ日本大使館の詳細ページはコチラから

外務省の詳細ページはコチラから

警察庁の「海外滞在者の運転免許証の更新などにかかわる特例について」はコチラから

各都道府県の警察のページはコチラから

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